クラウドサービス 利用特約
2026年3月31日まで適用されるサービス利用特約
楽楽請求 クラウドサービス利用特約[最終改定日:2026年2月1日]2026年4月1日以降に適用されるサービス利用特約
楽楽請求 クラウドサービス利用特約[最終改定日:2026年4月1日]改定日
2026年4月1日
改定概要
- 第2条(楽楽精算の種類及び提供条件等)第3項追加
※本条文の改定は下記のお知らせの通りです - 第3条(最低利用期間)第1項 最低利用期間の起算日と期間の変更
※本条文の改定は2026年4月1日以降にお申込みいただいた利用契約に適用されるものとし、
2026年3月31日以前にお申込をいただいた利用契約については改定前の起算日と期間が適用されるものします - 第8条(設定代行サービスに関する特則)第12項 修正
- 第8条の2(講習会サービス)第4項 修正
お知らせ
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2026年4月1日の改定にて
・第2条(楽楽請求の種類及び提供条件等)に下記の第3項を追記する改定をすることを予定しております。3.本約款第 16 条第 5 項の定めにかかわらず、利用者は、利用者がサービス申込時及び利用時に入力又は開示したデータ等から当社が作成した学習用データを、当社が利用契約の終了後においても引き続き保持し、当社サービス向上等の目的で利用することを承諾するものとします。但し、利用者から当社所定の方法により、利用契約の終了時点において学習用データを消去する旨の要望があった場合には、当社はこれに応じるものとします。なお、本条項は利用契約の終了後においても引き続き効力を有するものとします。
なお2026年4月1日の改定内容のすべてを反映した約款全文については、3月初旬に本WEBページにて改めてご案内いたします。
